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使用が認められている食品添加物とは?|インク

使用が認められている食品添加物とは
食品添加物は、前述のとおり食品衛生法により、使用できる添加物、品質や使用量、食品への表示などの
ルールが定められています。

使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。
これは、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、
既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです。
未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。

1) 指定添加物・・・食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、安全性について、食品安全委員会
          の評価を受けて個別に指定されています。(ソルビン酸、キシリトールなど)
          *指定添加物のリストは、厚生労働省Webサイトでご確認いただけます
2) 既存添加物・・・H7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含む全ての
          添加物に拡大されました。
          ただし、法改正当時 既に日本国内で広く使用されており、長い食経験があるものについては、
          例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっています。
         (クチナシ色素、柿タンニンなど)
          *こちらのリストも、厚生労働省Webサイトでご確認いただけます
3) 天然香料 ・・・動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその
          使用量はごく僅かであると考えられます。(バニラ香料、カニ香料など)
4) 一般飲食物添加物・・・一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。
         (イチゴジュース、寒天など)

一般食品用の可食性インクジェットインクを開発する際には、
上記に含まれる食品添加物を原材料としてインクの構成を考えます。
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