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プリント対象 » 魚・水産加工品

まず、食品添加物の使用基準として、「鮮魚」へのプリントは認められておりません。
最終商品としての鮮魚にプリントするのではなく、出荷するまでの工程で、使用しない部位や不良部位を
取り除くためにマーキングする・・・などの工程管理用途で使用することは可能です。
ただし、プリントした部分の鮮魚を販売することはできませんのでご注意下さい。

水産加工品、例えば・・・塩辛、明太子、かまぼこ、ちくわ、干物、燻製、海苔、乾燥昆布などのように
一般的に変質、腐敗しやすい魚介類、藻類の保存性を高め、嗜好性をかなえるために加工処理
した商品ですが、これらは、一部を除き「装飾目的」でのプリントが可能です。
そのため、ブランドロゴやイラストを付加するだけでなく、オリジナルプリントを施すなど、可食プリントで
商品価値をさらに高めることがきます。
しかし、蒲鉾や竹輪のように水分を含む水産加工品の場合は、可食インクジェットプリントがにじんで
しまう場合もあるため、プリントする加工品によっては特殊なインク設計が必要となります。

フードプリント・インク.comでは対象物に合わせて、耐湿性、速乾性などの要求品質を考慮した
最適な可食インクを選定・開発し、お客様の可食プリントのご要望にお応えいたします。
可食性プリントのことなら、フードプリント・インク.comにご相談ください。

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フードプリント・インク.comは、お菓子や食品はもちろん、錠剤や繊維などへのフードプリントをサポートいたします。
お客様のご要望やプリント対象物、用途、ロットに応じて、最適なプリンタの選定や可食性インクジェットインクの
選定・インク開発まで対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

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